政府は13日、新型コロナウイルス対策のため通常国会に提出する感染症法改正案に、入院を拒否した感染者に対する1年以下の懲役または100万円以下の罰金を規定する方針を示した。政府と与野党の連絡協議会で説明した。疫学調査を拒否したり、虚偽の内容を答えたりした感染者についても、6月以下の懲役または50万円以下の罰金を想定している。
これと別に新型コロナ特別措置法改正案で政府が検討している過料に関し、緊急事態宣言下で50万円以下、宣言の前段階として新設する「予防的措置」では30万円以下とする方向で調整を進める。営業時間短縮などの命令に従わない事業者に科す。与党幹部が明らかにした。
政府は18日召集の通常国会で、両改正案を「束ね法案」として1本にまとめ、早期成立を図る。
菅義偉首相は13日の記者会見で「濃厚接触者を特定する調査がより実効性を上げるよう法改正を検討しており、当事者に協力してもらう体制を取ることが大事だ」と述べ、感染症法への罰則規定導入に理解を求めた。
政府と与野党の連絡協議会では、立憲民主党の泉健太政調会長が感染症法改正案に対し「政府が新設しようとしている罰則に国民は納得できるのか。再検討すべきだ」と懸念を表明。コロナ特措法の予防的措置にも「私権制限に近い」(舟山康江国民民主党政調会長)と異論が上がった。
コロナ特措法に盛り込む事業者支援が国や自治体の努力規定にとどまっている点にも野党から批判が出た。
自民党の森山裕国対委員長は記者団に、コロナ特措法改正案を衆参両院の内閣委員会で扱うとの見通しを語った。
(共同通信社)
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2021/01/14 12:30新型コロナ
入院拒否、懲役や罰金 政府、感染症法改正で方針
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